出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | パゴー管区 ターラーワディー県 ターラーワディー郡区 |
資料にある地域情報 | 兵第10115部隊駐屯地・捜索第54連隊駐屯地 |
慰安所があった時期 | 1943年9月頃 |
記載内容 | 第8章 衛生 第21条 慰安所を設置せられたる時は予防法を講じ利用すべし 第22条 私娼に接近することを禁ず |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | 兵第10115部隊駐屯地・捜索第54連隊 |
資料タイトル | 駐屯地内務規定 捜五十四内務関係資料(昭和18.9) |
著者、公文書発信者など | 兵第10115部隊 |
公文書宛先 | |
発行日 | 1943.9.23 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | wam公文書サイト:K_D_124/アジア歴史資料センター:C14060329100 |
備考 |
資料には「設置せられたる時は」とあるので、これから設置する予定の記述。/この資料には駐屯地の地名は記載されていないが、別資料のアジア歴史資料センター:C14060293000「捜索第54聯隊命令」(連隊長中村忠雄)から、1943年9月15日から「タラワジ」に駐屯していることがわかる。 ※日本軍慰安所マップの地点としては反映させていない。
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