出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 地名特定不可能 |
資料にある地域情報 | 保定、石家庄 |
慰安所があった時期 | |
記載内容 | 被告は民国36年8月中旬以降約5ヶ月間第6師団長として北支及中支の広大長延なる地区に行動したるも其期間専ら作戦に従事し起訴書に提示せられたる保定及石家庄に向ふ前進間に於ける掠奪並婦女肉体提供事項及び南京駐留1週間内に於ける多数の殺人強姦財産破壊事項を被告の部下の行為なりとなすの論告は本申辯書に以下陳述する各種の理由に依り被告の絶対に認むる能はざる所なり・・・ 第一 北支に於ける掠奪婦女暴行事項の申辯 起訴書に保定、石家庄への前進途上■■氏の家にて掠奪を行ひ又中国婦女を脅迫し肉体的慰安の具に供したる如く提示せられあるも被告は全く此両件を見聞せしことなく目認目許せしこともなし・・・女子肉体提供の慰安所設置に関する事項は訊問の際未だ1回も之を聴きたることなく、殊に起訴書の理由の部中被告が辯解して上官と談合の上慰安婦人を募集し婦人の同意を得て設立したる如く答弁せしとの事なるも斯かることを聴きたることも述べたることもなく全く事実無根なり婦女を慰安の具に供する如きは真に被告の夢想だもせざる所にして況んや迅速なる作戦行動中被告の部隊のなし得可からざる所にして若しありとせば相当期間駐留せる他部隊の犯せしものと謂つべく被告の部下は常に被告の要求せる軍紀風紀厳正なりしこと他部隊も能く之を知る所なりき 故に北支に於ける掠奪婦女暴行共に確固たる証拠なき限り被告の部下の行動ならざるを断言す・・・ |
証言者 | 南京戦犯拘留所 被告■■ |
証言者属性 | 日本軍兵士 |
部隊名 | |
資料タイトル | 南京裁判第12号事件 弁護側 弁明書 |
著者、公文書発信者など | 南京戦犯拘留所 被告■■ |
公文書宛先 | 国防部軍事法廷 廷長 |
発行日 | 1947.1.15 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | wam公文書サイト:J_J_158 |
備考 |
※日本軍慰安所マップの地点としては反映させていない。
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