出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 海南省 地名特定不可能 |
資料にある地域情報 | 海南島 |
慰安所があった時期 | 1939年7月 |
記載内容 | 慰安所設置融通金の支拂延期に関する件 首記の件に関する奥田甚三郎融通金参萬円に対する約束手形の支払期日到来せるにより約束通り利益金半額内入方督促せるも、現地営業は漸く1ヶ月前より開業せる状態にて未だ一部弁済出来ず手形金額切替方申出有之□につき事業止むを得ざるものとして手形金額切替相成可然哉 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | |
資料タイトル | 慰安所設置融通金の支拂延期に関する件 |
著者、公文書発信者など | 南支課長 |
公文書宛先 | |
発行日 | 1939.7.31 |
発行所 | |
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出典備考 | 建築事業 昭和14~15年上/wam公文書サイト:J_tw_029 |
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