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資料の詳細

出典種別 公文書・軍関係資料等
現在の地域情報中部ジャワ州 スマラン
資料にある地域情報ジャワ島 スマラン
慰安所があった時期
記載内容第三被告岡田慶治に関し・・・
・・・本被告は各抑留所より和蘭婦女子を連行する計画のありたることは知りあり、又本計画の実行並に之等婦女子を4カ所の慰安所に配置するが為に必要なりし許可を高橋少佐と池田大佐の命に依り、第16軍司令部に受領に赴きたることは認めあり。・・・
被告は抗弁として、彼の同僚たりし、高橋少佐が本計画の実施を担当し、彼は、高橋の依頼に依り「カナリーラン」に行きたりのみなりと主張するも、本会議は、之が真実性に対し、大なる疑惑を抱かざるを得ず、又之が仮令事実なりとするも、被告はその時監督を行ひたりしを以て、第16軍司令部の要求たりし、自由意志に基づくものなりや否やを確かむる義務がありたり。然るに被告は、何らかの異調がありたることを知り居たるにも拘らず、之を行はざりき。更に被告は、日本軍の高級将校としてのみならず、一個の教養ある人間として、斯かる義務がありたり。又少なくとも彼は敵国人の為に慰安所に行きて働くことが、之等婦女の多数にとりて如何に苦難に満ち満ちたるものか、又極く限られた一部の型の者又非常に特別なる状況のみが之を緩和せしむるものなることを知りいたる筈なり。
証言者
証言者属性
部隊名
資料タイトルBC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/判決文 第3被告O.K少佐
著者、公文書発信者など
公文書宛先
発行日
発行所
ページ
出典備考国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_131/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日
備考 069-225~228の判決文と同一である。
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