出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | サラワク州 クチン |
資料にある地域情報 | クチン曙倶楽部 |
慰安所があった時期 | 1944年1月 |
記載内容 | 兵站旅館及慰安施設ノ用ニ供スル建物管理替ニ関スル件通牒 昭和19年4月1日ヨリ軍政ニ於テ管理スルコトトナリタルニ付・・・ 営業種目:「慰安所(曙倶楽部)」 賃貸料:「150円」 賃貸人:「村瀬近市」 営業種目:「慰安所(見晴別館)」 賃貸料:「80円」 賃貸人:「島田豊三」 営業種目:「慰安所(巴倶楽部)」 賃貸料:「30円」 賃貸人:「白川エン」 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | 第37軍 |
資料タイトル | 兵站旅館及慰安施設ノ用ニ供スル建物管理替ニ関スル件通牒(土地建物関係書類綴 昭和18.1) |
著者、公文書発信者など | 第37軍参謀長 |
公文書宛先 | 各州長官 |
発行日 | 1944.1.31 |
発行所 | |
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出典備考 | 防衛研究所図書館所蔵「土地建物関係書類綴」第37軍軍政部 「公開史料目録5」中の「濠北-ボルネオ-94」の資料。起案文は1659-1670に、また本通牒決裁後版は通し整理番号1671-1681にある。/アジア歴史資料センター:C19100109000(簿冊表紙)、C19100109300の1659-1670(本文:起案文)、1671-1681(本文:浄書文) |
備考 | 別記の表に、村瀬近市経営の慰安所が曙倶楽部、白川エン経営の慰安所が巴倶楽部と記されている。 |