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資料の詳細

出典種別 公文書・軍関係資料等
現在の地域情報サラワク州 クチン
資料にある地域情報クチン曙倶楽部
慰安所があった時期1944年1月
記載内容兵站旅館及慰安施設ノ用ニ供スル建物管理替ニ関スル件通牒
昭和19年4月1日ヨリ軍政ニ於テ管理スルコトトナリタルニ付・・・
営業種目:「慰安所(曙倶楽部)」 賃貸料:「150円」 賃貸人:「村瀬近市」
営業種目:「慰安所(見晴別館)」 賃貸料:「80円」 賃貸人:「島田豊三」
営業種目:「慰安所(巴倶楽部)」 賃貸料:「30円」 賃貸人:「白川エン」
証言者
証言者属性
部隊名第37軍
資料タイトル兵站旅館及慰安施設ノ用ニ供スル建物管理替ニ関スル件通牒(土地建物関係書類綴 昭和18.1)
著者、公文書発信者など第37軍参謀長
公文書宛先各州長官
発行日1944.1.31
発行所
ページ
出典備考防衛研究所図書館所蔵「土地建物関係書類綴」第37軍軍政部 「公開史料目録5」中の「濠北-ボルネオ-94」の資料。起案文は1659-1670に、また本通牒決裁後版は通し整理番号1671-1681にある。/アジア歴史資料センター:C19100109000(簿冊表紙)、C19100109300の1659-1670(本文:起案文)、1671-1681(本文:浄書文)
備考 別記の表に、村瀬近市経営の慰安所が曙倶楽部、白川エン経営の慰安所が巴倶楽部と記されている。
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