出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 地名特定不可能 |
資料にある地域情報 | 馬来 |
慰安所があった時期 | 1943年11月11日 |
記載内容 | 慰安所施設及び旅館営業取締規定(馬来監達第28号)慰安施設の区分、位置及び地方担当事項について規定。 慰安施設及び旅館営業遵守規則(馬来監達第29号)地方長官の認可事項、健康診断等受診、収支計算書の提出、別冊で稼業婦の雇入れ等について規定。 慰安施設を「軍専用」「軍利用」と区分し、店頭に専用の標識を掲示することを義務付けている。 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | 馬来軍 |
資料タイトル | 軍政規定集第3号(軍政部内処諸規定部内関係書類綴 昭和18.6-19.6) |
著者、公文書発信者など | 馬来軍政監部 |
公文書宛先 | |
発行日 | 1943.11.11 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | 『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』3・5巻、女性のためのアジア平和国民基金、[3]1997.3.20 [5]1998.7.20、龍溪書舎、[3]21 [5]資料の概要紹介67ページ/wam公文書サイト:K_D_085/アジア歴史資料センター:C14060637700(簿冊表紙)、C14060640400の2654-2674(本文) |
備考 |
※日本軍慰安所マップの地点としては反映させていない。
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