出典種別 | 被害証言
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現在の地域情報 | 東ニューブリテン州 ラバウル |
資料にある地域情報 | ラバウル |
慰安所があった時期 | 1942年 |
記載内容 | 控訴人Aは、昭和2年3月15日、韓国の浦項郡で生まれた。昭和17年春ころ、帰宅する途中、釜山駅近くの路地で日本人と朝鮮人の男性2人に呼び止められ、「倉敷の軍服工場にお金を稼ぎに行かないか。」と言われ、承諾もしないうちに、船に押し乗せられラバウルに連行された。現地の教会を仕切って作った慰安所に連れて行かれ、軍人と1日平均10人、多い時には15人を超える軍人と性行為を強要された。軍からは、性病予防と避妊と称してキニーネという丸薬が軍から毎日支給され、服用した。終戦を知らされないまま取り残されたが、昭和21年4月に帰国船により帰国した。その後、性病の再発、キニーネの大量服用による後遺症に悩まされた。 |
証言者 | 金蘭伊 判決では控訴人A |
証言者属性 | 朝鮮人被害者 |
部隊名 | |
資料タイトル | アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟事件 東京高等裁判所判決 |
著者、公文書発信者など | 東京高等裁判所 |
公文書宛先 | |
発行日 | 2003.7.22 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | 『判例時報』1843号、47頁/平成13年(ネ)第2631号 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求控訴事件 2003.7.22 東京高等裁判所判決 |
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