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資料の詳細

出典種別 被害証言
現在の地域情報上海市
資料にある地域情報上海からトラックで3時間の旧日本陸軍の駐屯地
慰安所があった時期1937年
記載内容三、原告李順徳の被害事実
・・・同原告は、1937年の春、満17,8歳のころ、夕食の準備をするため畑のあぜ道で蓬を摘んでいたところ、40歳くらいの朝鮮人の男から「そんな事をしているよりも、自分についてくれば、履物もやるし着物もやる。腹一杯食べられるところに連れて行ってやる。」と誘われた。同原告は、家が貧しく満足な履物もなく、空腹を癒すことに精一杯の生活を送っていたため、その男の誘いに応じてついていくことに決めた。・・・約1時間後に裡里(イーリー)邑の旅館に連れて行かれた。同旅館の部屋は、外から鍵がかけられ、同原告と同じような年齢の娘たちが14,5人おり、・・・翌日、・・・旧日本軍の軍人3人が、同原告ら娘たちを裡里駅から列車に乗せて3日かけて上海駅まで連れて行った。上海駅に着いた後、同原告ら娘たちは、幌のないトラックの荷台に乗せられ、右軍人のうち1人は運転席の横に座り、残り2人は荷台に乗った。同トラックの運転手も旧日本軍の軍人であった。同原告ら娘たちは、約3時間位トラックに乗せられ、旧日本陸軍の駐屯地(以下、「陸軍駐屯地」という。)に連れて行かれた。・・・陸軍駐屯地の大きな軍用テントの近くに転々と置かれた小屋に一人ずつ入れられた。
証言者李順徳
証言者属性朝鮮人被害者
部隊名
資料タイトル釜山従軍慰安婦・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟事件 最終準備書面
著者、公文書発信者など原告ら訴訟代理人
公文書宛先
発行日1997.6.16
発行所
ページ69-70
出典備考正式名:関釜裁判 平成4年(ワ)第349号 平成5年(ワ)第373号 平成6年(ワ)第51号最終準備書面 原告ら訴訟代理人 弁護士山崎吉男ほか10名。甲第3号証に図あり。
備考
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