出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 上海市 虹口区 |
資料にある地域情報 | 上海市山陰路124号 |
慰安所があった時期 | 1944年11月 |
記載内容 | 被告人ハ昭和14年6月中華航空株式会社ニ入社シ・・・同20年5月同社運航課ニ勤務中ノ者ニシテ何等陸軍軍属タル身分ヲ有セサルモノナルトコロ上海市山陰路124号兵站施設慰安所閘星荘カ陸軍将校同相當官専用ノモノニシテ一般人ノ利用ヲ許可セサルモノナルコトヲ十分知悉シ居タルニ拘ハラス係員等ヲ詐罔シ之ヲ不法ニ利用シテ遊興セムコトヲ企テ昭和19年11月中旬頃ヨリ同20年3月末頃ニ至ル間犯意ヲ継続シ約百回ニ亘リ右閘星荘ニ於テ仲居江口ワイ等ニ対シ巧ミニ「自分ハ支那派遣軍総司令部付奏任待遇ノ軍属ナル」旨虚偽ノ事実ヲ申向ケ・・・ |
証言者 | 予備役陸軍兵長 |
証言者属性 | 日本軍兵士 |
部隊名 | |
資料タイトル | 登第七三三○部隊臨時軍法会議 判決 |
著者、公文書発信者など | |
公文書宛先 | |
発行日 | 1945.6.21 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | 『十五年戦争極秘資料集』補巻46・2冊、北博昭編、2016.1、不二出版、291-293ページ |
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