出典種別 | その他 |
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現在の地域情報 | 上海市 虹口区 江湾鎮 |
資料にある地域情報 | 江湾鎭 |
慰安所があった時期 | 1938年 |
記載内容 | このほど、この陸軍娯楽所は形だけ残し編成がえされることになった。なんと言うのかな、ワシらは軍属でない元の陸軍御用商人ということになり、ワシら御用商人が運営することになった。半数は江湾鎭に新しくできる数軒の、その御用商人が経営する民営娯楽所に移るが、お前さんたちはワシと杭州という所に移る。そこで商売するのだ。千円かせいだら自由の身になるとか三食ただとかいう約束はこれまでどおりだ。渡した着物もそのまま持っていっていいことになっている。 |
証言者 | 石橋徳太郎 |
証言者属性 | 御用商人・軍属 |
部隊名 | |
資料タイトル | 従軍慰安婦・慶子 |
著者、公文書発信者など | 千田夏光 |
公文書宛先 | |
発行日 | 1981.11.30 |
発行所 | 光文社 |
ページ | 141 |
出典備考 | |
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