出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 上海市 |
資料にある地域情報 | 上海 |
慰安所があった時期 | 1932年1月 |
記載内容 | 事実 第2審は被告人等が婦女を誘拐して上海に移送し醜業に従事せしめんことを謀議したる上被告人富雄以外の被告人等が其の謀議に基き長崎地方に於て10数名の婦女を誘拐し之を上海に移送したる事実を認定し被告人等を孰れも共同正犯なりと判定し其の行為中誘拐の点に対しては刑法第226条第1項移送の点に対しては同条第2項を各適用し尚右行為の間に手段結果の関係あるものと認め同法第54条第1項後段に照して処断したり 主文 本件上告は孰れも之を棄却す 理由 ・・・昭和7年1月所謂上海事変の勃発に因り多数帝国海軍軍人の駐屯を見るに至りたるを以て海軍指定慰安所なる名称の下に従来の営業を拡張せんことを欲し・・・婦女を誘拐して上海なる前示慰安所に移送せんことを諮りたるところ被告人・・・も之に賛同し因て第1乃至第7の如く漸次田口キクエ以下15名の婦女を長崎より乗船せしめて之を誘拐したる上孰れも上海に上陸せしめ以て同女等を帝国外に移送したるものなりと判示 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | |
資料タイトル | 国外移送誘拐被告事件 大審院刑事判例集 |
著者、公文書発信者など | 大審院 |
公文書宛先 | |
発行日 | 1937.3.5 |
発行所 | 法曹会 |
ページ | 254-262 |
出典備考 | wam公文書サイト:J_C_001/ 昭和11年(れ)第3021号 同12年3月5日第4刑事部判決 棄却 |
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