出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 西ジャワ州 バンドン |
資料にある地域情報 | ジャワ島 バンドン |
慰安所があった時期 | 未記載 |
記載内容 | 判決書 第二 被告岡田慶治に関しては以下の点を考慮す。 即ち、本被告は、各「キャンプ」に於ける婦女子の選択並に之等婦人を「カラリーラン」の建物に連行せることに関する全責任を否認あり。然し、本被告は、各抑留所より和蘭人婦女子を連行する計画のありたることは知りあり。又本計画の実行並びに之等婦女子を4ヶ所の慰安所に配置するが為に必要なりし許可を、高橋少佐と池田大佐の命に依り、16軍司令部に受領に赴きたることは認めあり。 又、彼は全然、己が自由意志にて「バンドン」に旅行し、当地に於いて、慰安所にて働きある欧州人婦女の取扱並びに之が状況視察を行ひたることも認めあり。 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | |
資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 69号事件/判決書 第3被告岡田少佐 |
著者、公文書発信者など | オランダ軍裁判官 |
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出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_068/069-225~228 |
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