出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 中部ジャワ州 スマラン |
資料にある地域情報 | スマラン |
慰安所があった時期 | 1944年3月 |
記載内容 | 即ち上記被告は「スマラン」に於いて、少くも蘭領印度に於て、1944年3月4月□が3月の間或は其頃、即ち戦時中、「スマラン」幹部候補生隊長の職能に於て、敵国日本の□民として、戦争法規及び同条例に□た 同隊付の軍人及同隊勤務市民、即ち上記被告の部下が戦犯行為を犯せるを看過せることに依り戦犯行為を犯した。・・・前記軍人及び市民は1944年3月及び4月に於て、既に日本軍占領当局に依り、「スマラン」「スマラン・オースト」「ゲダンガン」「ハルマヘイラ」各収容所及び「アンハラワ」第4、第6収容所に抑留せられありし約35名より成る1団の婦人を「将校倶楽部」「スマラン倶楽部」「日の丸」「双葉荘」なる慰安所に宿泊せしめて売淫を強制し強姦し又不当に取扱い、実に又同様1944年3月4月に於て既に日本軍占領当局に依り「ムンティラン」収容所に抑留せられありし1団の婦人を「マゲラン」の慰安所に宿泊せしめて売淫を強制し又強姦せり。 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | |
資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 69号事件/起訴状 臨時軍法会議附託決定書 |
著者、公文書発信者など | |
公文書宛先 | |
発行日 | 1948.12.14 |
発行所 | |
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出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_075 |
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