出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 中部ジャワ州 スマラン |
資料にある地域情報 | ジャワ島 スマラン |
慰安所があった時期 | 1944年1月末 |
記載内容 | 5.池田大佐は如何なる役割を演じたるや? 「慰安所の開設問題は当時「スマラン」に在りし池田大佐を長とする経理部より起りたり。余は池田と本件に関し話をしたることなし。池田と東京出発前、開設問題に関し余の同僚深沢少尉と話を行へり。之は深沢自身が余に語りたり。当時、池田と深沢が話をしたる時には、未だ本計画は何等具体的なものにあらざりしことを記憶す。池田が44年1月東京へ出発せる時には、私見に依れば慰安所開設及婦女の抑留所よりの抽出に関する指示は何等与へざりしものゝ如し。又余の記憶に依れば、池田が日本より帰り来たる時には4ヶ所の慰安所は既に閉鎖されありたると思料す。又、余は池田は本開設問題にて村上軍医と話合ひを行ひたりとの話を深沢より聞きたる記憶あり。深沢は其の後「カルー」にて死亡せり。 25.貴下自身が本件に於て行ひたることを詳細に述べよ? 「44年1月、岡田少佐は「バタビヤ」より「スマラン」の慰安所開設の許可を得て帰来し、直属部下たりし余に対し次の命令を与へたり。 1)約80名の慰安婦を収容する為5軒の建物の設営 2)4名の慰安所経営者と夫々各「キャンプ」行き慰安婦選出の監督 3)「スマラン」警察に行き抑留所にいる婦女にして自由意志にて慰安婦を申出たる者の名簿をとりてくること。岡田が余に此の命令を与へし時、余は彼に対し、余は「キリスト」教徒なるを以て本命令を実行することに異議を唱へたり。すると彼は、余は彼の部下として本命令を実行せざるべからずと云ひしを以て、余は到底逃るべからずと想へり。本命令の実行を開始せり。 |
証言者 | 石田英一 |
証言者属性 | 第7被告、大尉(30歳) |
部隊名 | |
資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/本人尋問 第7被告I.E大尉(30歳) |
著者、公文書発信者など | |
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出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_111/106-333~344 10544/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日 |
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