出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 中部ジャワ州 スマラン |
資料にある地域情報 | ジャワ島 スマラン |
慰安所があった時期 | 1944年 |
記載内容 | 問 ・・・今貴下は宣誓を行ひ且つ偽証は重罪に値することを充分に考慮に入れて、「スマラン」の慰安所が如何にして開設せられたるやの経緯を簡単に述べられたし。 「抑留所からの欧人婦人を以てする慰安所の開設案は大久保から出たるものなり。余が東京へ出発する少し前に大久保が余の許に来たり、近く教育隊用に開設する慰安所には抑留婦人を慰安婦として働かしむる案を能崎に建言する心算なりと語りたり。当時「スマラン」の各慰安所に於ける職業慰安婦には性病が多く、之が日本軍人に蔓延しありたり。余は能崎の補佐官として、幹候隊の隊員及び候補生の教育及び軍紀の監督をも命じられありたり。正式の「兵站」将校は幹候隊にはなく、慰安所の監督は教育係将校の任務の一部となりいたり。余が大久保と共に本件を許す為に能崎の許に行きたるは之が理由なりき。大久保は「キャンプ」から充分なる志望者を獲得し得べしと考へいたり。余は最初此の意見に兵の保健対策上から賛成したるも、然し果して充分なる志望者を得らるるや否やを憂慮したり。・・・ 44年4月始め余が再び東京より帰着せし時には抑留所よりの婦人を以てせる慰安所(複数)は盛んに行われありしを以て、余には第16軍司令部の許可が降りたることが判りたり。然し余の帰往後数週間にして之等慰安所は第16軍司令部の命に依り閉鎖せられたり。・・・ |
証言者 | 池田省一 |
証言者属性 | 第1被告、大佐 |
部隊名 | |
資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/本人尋問 第1被告I.S大佐 |
著者、公文書発信者など | |
公文書宛先 | |
発行日 | 1948.11.6 |
発行所 | |
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出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_114/106-357~358 17725a/R/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日 |
備考 |