出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 中部ジャワ州 スマラン |
資料にある地域情報 | ジャワ島 スマラン |
慰安所があった時期 | 1944年 |
記載内容 | 判決文要旨(池田省一) ・・・被告は又、「スマラン」に在りたる幹部候補生隊(将校養成学校)に中佐の階級を以って、作戦掛教官として配属さられ、隊長能崎少将に直属しありたるも、44年1月頃、同じく同隊に配属せられありたる大久保大佐と話し合いたる際、「スマラン」軍慰安所に対する監督の不足から健全なる慰安婦が居らず性病が蔓延しありとの望ましからざる状況に就きての話から新たなる慰安所を開設せんとのことに意見が一致したるも、大久保は、此の際能崎少将に対し斯る状況に対する改善意見を建言せんと述べたるを以って、被告も大久保に同行して能崎の許に至りたり。大久保は能崎に対し「スマラン」に新設する慰安所の慰安婦は抑留所より募集せんとの意見を述べ、能崎も此の計画を可としたるも、然し当時猶軍政当局の管理下にありたる抑留所より婦女を連れ出すことに対し、慰安所開設に許可を下す第16軍司令部が果たして許可を与えるや否やの点を疑問としいたり。・・・ 以上、被告の陳述に依り下記の2点は明確となりたり。1.被告は「スマラン」に慰安所を開設し、抑留婦女を慰安婦とする計画の作成及びその「仕上げ」に協力し、而もその許可が16軍司令部に申請せらるべきことを知りありたること。2.被告は、44年1月末、東京に於ける新戦闘法に関する会議に出席の為出張したるも、同年3月末「スマラン」に帰任後、出発前計画せられたるが如く慰安所が開設せられありたることを知り、又、之等慰安所には抑留所よりの婦女子が働きありたることも知り得たること。 |
証言者 | |
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資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/判決文 要旨 第1被告I.S大佐 |
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出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_127 |
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