出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 中部ジャワ州 スマラン |
資料にある地域情報 | ジャワ島 スマラン |
慰安所があった時期 | |
記載内容 | 第一被告池田省一に関し 被告は1944年3月4月「スマラン」兵站将校としての彼の職権にて、彼の部下たる軍人及軍属が既に日本軍占領当局により「スマラン」市内「スマランオースト」「カンダンガン」及「ハルマヘラ」の夫々の抑留所及「アンバラワ」第4及第6抑留所に抑留されありし、婦人抑留者の約35名の1団を夫々慰安所たる「将校倶楽部」「スマラン倶楽部」「日の丸」及「双葉荘」等に□□いき、彼女等に売淫を強制し又彼女等を強姦せるを被告は知り少なく共かかる戦犯が行はれ、或ひは行われ得るを推察し得たるにも拘らずこれを容認したり。・・・ 第三被告岡田慶治に関し ・・・抑留されありし婦人の約35名の1団を被告は「スマラン」兵站将校としての職権にて「スマラン」市「カナリーラン」より慰安婦の目的にて「スマラン」市内の4ヶ所の慰安所に連行したり。しかも被告は上記の全婦人少く共その大部分が自発的に売淫を承諾したるにあらずそれ故彼女等に対し暴行が行はれ得るを知り或ひは察知し得たる筈なり。・・・ 第五被告村上類蔵に関し ・・・約35名の婦人の1団にして「スマラン」市内に慰安所として設けられたる「将校倶楽部」「日の丸」及「セイエン荘」に居住せしめられありし者に対し必要なる医療及薬品の供給を差控え、又彼女等をして非衛生的なる状態下に居住せしめ、以て虐待せるを被告は知り或ひは少く共かかる戦犯が行はれ、或ひは行はれるべきを察知し得たるにも拘らずこれらを容認せり。・・・ |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | |
資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/判決文抜粋 第69号事件(被告12人) |
著者、公文書発信者など | |
公文書宛先 | |
発行日 | 1947.11.22 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_130/106-412~414/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日 |
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