出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 中部ジャワ州 スマラン |
資料にある地域情報 | ジャワ島 スマラン |
慰安所があった時期 | |
記載内容 | 村上(5)、中島(6)事実論 両被告は夫々「スマラン・クラブ」及「将校クラブ」の慰安婦の医務を担当しありたることは認めたるも、之等婦女子に医学的なる配慮を行はず、薬品を差控へ、又非衛生的状態に置き以て、之等を不法に取扱ひたることは否認しあり。・・・ 第6被告は更に将校クラブの開設当夜、1少女と性交をとげたる旨認めたるも、之を暴力を以て強制したることは否認しあり。・・・ |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | |
資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/事実関係論 第5被告村上少佐、第6被告中島 |
著者、公文書発信者など | |
公文書宛先 | |
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出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_133/106-422~423/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日 |
備考 |