出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 西カリマンタン州 ポンティアナック |
資料にある地域情報 | ポンチャナック |
慰安所があった時期 | |
記載内容 | 第一被告は「ポンチャナック」警備隊長兼特警隊長としてTKTに依り戦犯行為が行はれたることを知りゐたる上、多くの場合之に自ら命令を与へたり(処罰、及慰安所用に婦女を捜すこと)・・・ 被告に対する売淫を強制する為に婦女子を連行せりと言う起訴事実は各被告共否認し、之等婦女子は全く自由意志に依り慰安婦となりたりと称しあること。本会議は本件に関しては他の占領地区に於てありたる如く占領者に対し自由意志を以て斯る行為を行ひたる婦女子のありたることは疑はざるも、法廷に於て読み上げられたる証言に依れば、猶多数の婦女がTKTに依り総ゆる乱暴なる手段にて脅迫され強制せられたることも事実なりと思考す。故に本会議はTKTなる1団が各被告間に程度の差こそあれ何れも団体として起訴事実に対し責任あるべき事は充分立証せられたり。・・・ 斯る最大級の野蛮なる振舞ひをしても住民を絶えず恐怖におののかしむるには未だ足りずとて、敵は婦女子を慰安所に入れて之に売淫を強制することに依り犯罪を重ねたり。斯る嫌悪すべき行為に対しては極刑を以て臨まざるべからず。然し乍ら軍法会議は被告の中、TKTの戦犯行為に僅かしか関係なきものに対しては之等被告が戦時に於ける軍人たりし事実を斟酌し、若干の寛大さを以て臨まんとす。 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | |
資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/ポンチャナック裁判 第13号事件/判決文(抜粋)邦訳 |
著者、公文書発信者など | |
公文書宛先 | |
発行日 | 1947.2.5 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_027/ |
備考 | 西カリマンタンの西海岸沿いにポンティアナックPontianakがある。 |