出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | マンダレー管区 マンダレー県 マンダレー郡区 |
資料にある地域情報 | マンダレー 喜楽荘 |
慰安所があった時期 | 1943年10月20日 |
記載内容 | 「マンダレー」駐屯地業務規定 第20条 慰安所に関しては駐屯地慰安所規定(昭和18年5月26日「マンダレー」駐屯地司令部)に拠るべし 別紙第12号其の1 「マンダレー」駐屯地配置要図 其の1 39.芬乃家(慰安所)、40.北海楼(慰安所)、41.ビルマ館(慰安所)、44.楽天地(慰安所)、47.喜楽荘(慰安所) |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | 第5野戦輸送司令部 |
資料タイトル | 「マンダレー」駐屯地業務規定 |
著者、公文書発信者など | 第5野戦輸送司令部 |
公文書宛先 | 駐屯地所属隊員 |
発行日 | 1943.10.20 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | 『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』4・5巻、女性のためのアジア平和国民基金、[4]1998.7.20 [5]1998.7.20、龍溪書舎、[4]305, [5]資料の概要紹介96ページ/wam公文書サイト:K_BA_057 |
備考 | ビルマの中央付近、イラワジ河の東岸沿いにマンダレーMandalayがある。 |