出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 沖縄県 宮古島市 |
資料にある地域情報 | 城辺村 |
慰安所があった時期 | 1945年8月 |
記載内容 | 台湾軍管区豊部隊 判決 本籍 ■■■■■ 所属 第28師団第2野戦病院第2半部第1補充兵役陸軍衛生上等兵■■■■ 右者に対する業務横領、窃盗被告事件に付当法廷は検察官職務取扱陸軍憲兵大尉武田武一関与審理を遂げ判決すること左の如し 主文 被告人を懲役1年に処す 理由 ・・・宮古島陸軍病院に於て炊事勤務に服務中 第一、自己の糧秣受領或は経理科倉庫物品監視係なるを奇貨とし犯意継続して 一、昭和20年8月中旬宮古郡城辺村更竹師団■獣医部屠獣班より馬肉約40瓩を受領帰院途中増原付近の氏名不詳の民家に於て右馬肉2斤を20円にて売却し、慰安所に於て遊興浪費し・・・ |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | 第28師団 |
資料タイトル | 終戦後軍法会議判決書類 第28師団軍法会議判決 |
著者、公文書発信者など | 台湾軍管区臨時軍法会議豊部隊法廷 |
公文書宛先 | |
発行日 | 1945.11.20 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | 出典:日本の戦争責任資料センター『季刊 戦争責任研究 第84号』2015年夏季号、p71-73/所蔵:厚生労働省/wam公文書サイト:J_J_167 |
備考 | 物品を横領し売却した金銭で慰安所で遊興した事件に関する軍法会議判決。 |