出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 沖縄県 地名特定不可能 |
資料にある地域情報 | 西地区防備隊の軍人倶楽部 |
慰安所があった時期 | 1944年12月 |
記載内容 | 軍人倶楽部に関する規定 一、本規定は軍人倶楽部の必要なる事項を規定す・・・ 三、防備地区内軍人倶楽部は地方官民には一切利用せしめざるものとす又軍人軍属は地方慰安所の利用を厳禁す・・・ 一二、罹病慰安婦の施療は地方医に委託し之が負担は営業主とす 一三、営業主以下の居住に関しては警察及村役場の指示に従ふべきも部隊との関係ある事項は直接交渉することなく部隊副官に一応連絡したる後実施するものとす 一四、軍人倶楽部の建物及家作借上料等は凡て営業主側の負担とするも所要に広じ部隊に於て協力するものとす 一五、軍人倶楽部の使用料金左の如し 区分 将校 下士官・軍属 兵 時間 0.40 0.40 0.40 料金 3.00 2.50 2.00 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | 山第3475部隊(歩兵第32連隊) |
資料タイトル | 内務規定・軍人倶楽部に関する規定・軍紀風紀の維持及取締に関する件(昭和19年12月) |
著者、公文書発信者など | 山第3475部隊(歩兵第32連隊) |
公文書宛先 | |
発行日 | 1944.12 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | wam公文書サイト:K_E_003 |
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