出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 江蘇省 南京市 |
資料にある地域情報 | 南京所在皇軍慰安所 |
慰安所があった時期 | 1938年3月-1939年8月 |
記載内容 | 流言蜚語者処罰に関する件 要旨 「第一線の娼妓は軍人と共に戦争に参加し危険なれば今後皇軍慰安所の娼妓とはならず」と軍事に関する流言を為し事実を虚報し拘留7日に処す・・・元娼妓 申順在 当24年 右者家庭貧困の為父母の意に従ひ昭和13年3月府内西大門町2丁目121番地徐萬奎の仲介にて中支南京所在皇軍慰安所娼妓となり本年8月中旬皈鮮せる者なるが8月28日前記徐萬奎方に於て同人に対し「第一線の娼妓は軍人と共に戦争に参加したることありて実に危険なれば今後は如何なることあるも皇軍慰安所の娼妓とはならず」と軍事に関する流言を為し事実を虚報したること所轄鍾路警察署に於て探知したるを以て本名を同行取調たるに、本名は前記娼妓就労中1日70名位の客を受持たされたる関係上身体に無理を生じ食欲減退し複痛〔ママ〕腰痛あり身体衰弱し病臥したること屢々にして本年8月中旬辛じて前借金を完済皈鮮せること判明せるが流言虚報を為したる動機に関しては「再度娼妓に売らるる處れあるを以て之を回避する為殊更仲介者徐萬奎方に至り斯る言辞を弄したる旨」洩し居りて同情すべき点あるを以て所轄鍾路署に在りては京城地方法院検事正(貴官)の指示を受け9月11日警察犯処罰規則第1条第21号に違反として拘留7日に処分したるに付右報告す |
証言者 | 申順在 |
証言者属性 | 朝鮮人被害者 |
部隊名 | |
資料タイトル | 「流言蜚語者処罰に関する件」『思想に関する情報綴四』京高秘第2303号 |
著者、公文書発信者など | 京畿道警察部長 |
公文書宛先 | 警務局長 京城地方法院検事正 |
発行日 | 1939.9.13 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | |
備考 | 南京は中国東部にある江蘇省の省都であり、江蘇省の南西部にある。 |