出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 江蘇省 南京市 |
資料にある地域情報 | 南京 |
慰安所があった時期 | |
記載内容 | 一、事実 ・・・我国の婦女を脅迫し肉体的慰安の具に供し更に転じて予備部隊半島末松の両部隊と合流し一軍をなす名付けて柳川兵団と云ふ。・・・ 二、理由 ・・・亦該被告が南京中華門外の沙湘圩に於て■■及■■の2人の娘等3名を強姦せる事実、□虹橋に於て■■等4名を強姦せる事実、九□巷黄泥塘の各所に於て■■等10数人を強姦或は輪姦せる事実亦行軍の途中に於て南京雨花台等に在りて■■の娘を暴力を以て捜し出し同女を肉体的慰安の具に供したる事実等は全て其の被害者及目撃した証人■■■■等各個に対する取調の結果及法庭に於ける陳述等等歴々たる証明あり・・・ 以上を綜合し之を観るに該被告は戦前及戦事中に於て国際条約及公約に違反し我国侵略の陰謀予備及発動を支持し又戦争法規及慣例に違反して直接又は間接に暴行等を実施せり其の犯罪行為たるや証拠歴然たるものありて仮令被告が再三辯補しある(1)・・・(2)・・・(3)・・・(4)慰安所設立に関しては当地の長官と相談の上慰安婦を募集し女の同意の上設立したるものなり 等の言を以てしても何等飾辯の余地なし・・・又我国は婦女及社会風俗習慣に於て肉体を以て慰労の具に供するが如きこと絶対あり得べからざるものにして我国内の戦争に於ても同意を以て肉体を犠牲にするが如きことは絶対になきことなるに況んや敵軍に於ておや。且南京に於て婦女を強索し其の要求に応ぜざるの故を以て之を殺害するが如き事実は徴するに我国婦女が同意を以て慰安の具に供せるとなすは飾言に過ぎず。 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | |
資料タイトル | 起訴状(国防部審判戦犯軍事法庭検察官起訴書)(南京裁判第12号事件) |
著者、公文書発信者など | |
公文書宛先 | |
発行日 | 1946.12.25 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | wam公文書サイト:J_J_157 |
備考 | 南京は中国東部にある江蘇省の省都であり、江蘇省の南西部にある。 |