証言,公文書等,様々な文書を徹底調査

資料の詳細

出典種別 被害証言
現在の地域情報東ニューブリテン州 ラバウル
資料にある地域情報ラバウル
慰安所があった時期1942年
記載内容控訴人Aは、昭和2年3月15日、韓国の浦項郡で生まれた。昭和17年春ころ、帰宅する途中、釜山駅近くの路地で日本人と朝鮮人の男性2人に呼び止められ、「倉敷の軍服工場にお金を稼ぎに行かないか。」と言われ、承諾もしないうちに、船に押し乗せられラバウルに連行された。現地の教会を仕切って作った慰安所に連れて行かれ、軍人と1日平均10人、多い時には15人を超える軍人と性行為を強要された。軍からは、性病予防と避妊と称してキニーネという丸薬が軍から毎日支給され、服用した。終戦を知らされないまま取り残されたが、昭和21年4月に帰国船により帰国した。その後、性病の再発、キニーネの大量服用による後遺症に悩まされた。
証言者金蘭伊 判決では控訴人A
証言者属性朝鮮人被害者
部隊名
資料タイトルアジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟事件 東京高等裁判所判決
著者、公文書発信者など東京高等裁判所
公文書宛先
発行日2003.7.22
発行所
ページ
出典備考『判例時報』1843号、47頁/平成13年(ネ)第2631号 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求控訴事件 2003.7.22 東京高等裁判所判決
備考
テキストのコピーはできません。