出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 地名特定不可能 |
資料にある地域情報 | |
慰安所があった時期 | 1942年11月17日 |
記載内容 | 兵站勤務に関する規定 四 兵站地勤務を担任する部隊長の兵站地勤務概ね左の如し ・・・ 3 慰安に関する事項 六 兵站地勤務を担任する部隊長は軍の認可を受け所要の旅館又は家屋を兵站旅館に指定し其の経営を委託、解除し又所要の飲食店及び慰安所を指定、解除することを得 八 兵站指定旅館、飲食店又は慰安所の取締りに関しては所要の規定を定め■■なからしめるものとす 飲食品の販売価格及慰安所の料金の公定に関しては軍の認可を要す |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | |
資料タイトル | 昭和17年 タクロバン憲兵分隊発来翰綴 兵站勤務に関する規定の件達 |
著者、公文書発信者など | 第14軍司令官 |
公文書宛先 | |
発行日 | 1942.11.17 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | wam公文書サイト:J_068 |
備考 |