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資料の詳細

出典種別 公文書・軍関係資料等
現在の地域情報河南省 開封市
資料にある地域情報開封
慰安所があった時期1942年7月
記載内容営外施設規定
一 総則
第1条 本規定は昭和17年7月仁集団参密第294号営外施設拡充要綱に基き営外施設の建設経営利用監督等師団に於て実施すべき事項に関し其要領を定むるものとす
三 特殊慰安所
第19条 中隊以上の駐屯地にして該地の情況に依り之を必要とする場合に於ける衛生的且廉価なる慰安の為軍人軍属専用の特殊慰安所を開設することを得るものとす
第20条 特殊慰安所は部隊に於いて直営とせず委託経営せしむるものとす 
第21条 特殊慰安所の建物は軽微なる程度に於いて経理部長別途経費をもって之を実施し・・・経営者に無償貸与する・・・
第24条 師団司令部所在地に於ける特殊慰安所の管理、経営等に就いては前条に依るの外別に定むる所に依るものとす
証言者
証言者属性
部隊名歩兵219連隊警備隊第7中隊
資料タイトル営外施設規定(諸規定綴歩兵219連隊警備隊第7中隊 昭和18年)
著者、公文書発信者など第35師団司令部
公文書宛先
発行日1942.7
発行所
ページ
出典備考wam公文書サイト:K_D_167/アジア歴史資料センター:C13010769500(簿冊表紙)、C13010769700の1858-1867(本文)
備考 吉見義明「資料紹介『営外施設規定』」『季刊 戦争責任研究』第80号、55-57ページには、「解説 甲府歩兵第219連隊所属警備隊第7中隊「昭和18年度諸規定綴」に収められている。内容からみて第12軍(仁集団。済南)に属する東京第35師団司令部(開封)が作成したものと思われる。」
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