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資料の詳細

出典種別 公文書・軍関係資料等
現在の地域情報江蘇省 常州市
資料にある地域情報常州
慰安所があった時期1938年3月
記載内容3月3日・・・常州宿営地・・・大隊会報・・・四、各隊は慰安所の使用日を厳守せられたし 五、慰安所に於て飲食を禁ず 六、女は総て有毒者として警戒すること
3月10日・・・常州宿営地・・・大隊会報・・・四、部隊の名誉に関する行動特に慰安所等に於て注意をなし外出証は必ず携行すること・・・八、慰安所には看視者を付官氏名を大隊副官に報告すること
3月11日・・・常州宿営地・・・大隊会報・・・ニ、憲兵の報告に依れば下士官以下の休養日以外の慰安所に行く者並に下士官以下にして午後6時以後迄遊ぶ者ある由他部隊の使用日並に時間外の慰安所出入りは絶滅せしむるを要す・・・
3月16日・・・常州宿営地・・・警備隊会報・・・ニ、左記拾得物憲兵分隊に保管せるに付き心当たり者出頭すべし イ 慰安所に於て 小型財布現金19円 ロ 慰安所に於て 巻脚絆・・・ 四、憲兵下士官以下の慰安所使用は午後6時より午後9時まで 五、慰安所の休養日は毎月15日とす・・・
3月20日・・・常州宿営地・・・大隊会報・・・一、慰安日に於ける取締を厳重にすること 特に時間に就いては徹底せしむること 二、慰安日には必ず取締責任者を定め其の交代を確実にすること 三、午前10時より午前11時迄は何日の休養日に於いても下士官は使用することを得・・・
3月22日・・・常州宿営地・・・大隊会報・・・二、慰安日は休診とす
3月23日・・・常州宿営地・・・段列命令・・・三、明日慰安所の使用は午後1時より同2時半迄下士官は午後5時より同6時迄とし各小隊毎に下士官を付けること
3月25日・・・常州宿営地・・・大隊会報・・・九、慰安所にて酒気を帯び楼主より憲兵に通知せられたる者あり
証言者
証言者属性
部隊名独立攻城重砲兵第2大隊段列
資料タイトル陣中日誌(独立攻城重砲兵第2大隊段列陣中日誌 昭和13.1.1-4.30)
著者、公文書発信者など独立攻城重砲兵第2大隊段列
公文書宛先
発行日
発行所
ページ
出典備考アジア歴史資料センター:C11111881900(簿冊表紙)、C11111882200(中表紙)、同0487-0488(本文:3.3)、同0501-0502(本文:3.10)、同0503-0504(本文:3.11)、同0514-0515(本文:3.16)、同0519(本文:3.20)、同0522-0523(本文:3.22)、同0524-0525(本文:3.23)、同0526-0527(本文:3.25)
備考 テキサス大学図書館公開の中国地図・武進(シリーズL500、1954~)に「武進・WU-CHIN(CHANGCHOW)」がある。CHANGCHOWは常州のこと。常州は武進とも呼ばれていた。地図の右上「7-2」にある。現在の地図の同所は「常州市」である。テキサス大学図書館公開の中国地図・武進は次を参照のこと。
http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/china/txu-oclc-10552568-nh50-4.jpg
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