出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | ジャカルタ首都特別州 |
資料にある地域情報 | バタビア |
慰安所があった時期 | 1943年9月 |
記載内容 | 起訴状 被告人青地鷲雄 被告人は期間は明確ならざるも戦時中なる1943年9月頃より1945年9月頃迄の間「バタビア」に於て、敵国日本の臣民として戦争犯罪を犯し又は犯さしめたるものにして即ち、戦争の法規及び慣例に反し、日本の一般市民の為に設立せられたる「櫻倶楽部」の経営者として、右日本人の用に供する為 婦女子を募集し又は募集せしめ此等の婦女子が解雇を申出たる場合は、直接又は間接に憲兵の威を籍り、又は籍りずして、前記倶楽部の客に対する売淫を彼等に強制し、及び其の目的の為に右倶楽部内に区分せられある一郭に彼等を居住せしめて倶楽部外に自由に外出することを許さざりしものにして 被告人又は被告人の協力により多くの婦女子が前記日本人相手の醜業に就かしめられたるものなり。以上の事実は蘭印官報1946年第45号戦争犯罪処罰条例第4条以下に該当し且之により処罰せらるべきものとす。 |
証言者 | |
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資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 5号事件(櫻倶楽部事件)/起訴状 |
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出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_147 |
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