出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 中部ジャワ州 スマラン |
資料にある地域情報 | スマラン |
慰安所があった時期 | 1944年3月 |
記載内容 | 判決書 第二 被告岡田慶治に関しては下記の点を考慮す。 即ち、本被告は、各「キャンプ」に於ける婦女子の選択並に之等婦人を「カナリーラン」の建物に連行せることに関する全責任を否認あり。然し、本被告は、各抑留所より和蘭人婦女子を連行する計画のありたることは知りあり。又本計画の実行並びに之等婦女子を4ヶ所の慰安所に配置するが為に必要なりし許可を、高橋少佐と池田大佐の命に依り、第16軍司令部に受領に赴きたることは認めあり。・・・ 故に、本被告に対する起訴事実a)項はSemarang-Oast 抑留所に連行せられたる婦人に対しては立証せられざるも、その他の婦女子に対しては、法的且つ充分に立証せられたり。・・・ 之等の証拠は被告の起訴事実c)項に関しても、本会議は法的且つ充分に立証せられたるものと思考す。又、起訴事実d)項に関しては=( d)=部下の強制淫売及強姦) 被告は、将校「クラブ」以外の慰安所に於いて行はれたる事実に対し、有責なることを否認しあるも、本軍法会議は全慰安所に対する監督は、「兵站」将校たりし被告の業務に属し、且又、之等慰安所に於ける出来事は全部被告に報告せられるべきものたりと判断す。 |
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資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 69号事件/判決書 第3被告岡田少佐 |
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出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_068/069-225~228/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日 |
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