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資料の詳細

出典種別 公文書・軍関係資料等
現在の地域情報中部ジャワ州 スマラン
資料にある地域情報スマラン
慰安所があった時期1944年3月
記載内容第1被告 池田省一
昭和19年3月4月の間、スマランのheitan将校の職にあったが、かねて日本軍当局によってスマラン所在のスマランオースト、カンダハン、ハルマヘラ並びにアンバラワ所在の第4及び第6の各収容所に抑留されていた1団約35名の婦人を連れ出し、スマランにある「将校クラブ」「スマラン・クラブ」「日の丸」及び「双葉荘」等の慰安所において、自己の統率下にある軍人及び軍属を相手に売淫すべきことを強制し、かつ強姦を行い戦争犯罪を犯した。(注:以下、第2から第12被告までの罪状が記載されているが省略)
以上の如き強姦、売淫を強制するための連行、強制売淫並びに前期すべての婦女子に対し肉体的にも精神的にも多大の苦痛を惹き起すに至らしめた不当な待遇等はいずれも1946年(昭和21年)官報第45号戦争犯罪処罰令第4条以下によって処罰されるべきものであるから、ウオータルーオースト街にある高等法院構内に設置してあるバタビア臨時軍法会議に、本件審理のため前記被告人等(氏名省略)を付託する。
審判日 1948年(昭和22年)1月26日
証言者
証言者属性
部隊名
資料タイトルBC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 69号事件/起訴状 バタビア69号臨時軍法会議附託決定書
著者、公文書発信者などバタビア臨時軍法会議軍検察官
公文書宛先
発行日1947.11.22
発行所
ページ
出典備考国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_031/069-158~164/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日
備考
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