出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 中部ジャワ州 スマラン |
資料にある地域情報 | スマラン |
慰安所があった時期 | |
記載内容 | 2.兵站は慰安所開設の許可附与に際し、如何なる条件を定めありしや? 「1.慰安婦は自由意志に依る者のみより採用す。本人署名せる宣誓書に依る。2.慰安所の開設さるる場所の衛戍地司令官よりの申請たること。3.慰安婦となるべきものの姓名、国籍、人数の報告。4.使用区分(将校或は其の他)。5.医務関係らの監督。6.使用期間。7.料金。 3.之等の諸条件は44年1月か2月頃「スマラン」幹候隊に許可を与へし時にも定められありたりや? 「その際は斯かる条件がなかりしと云ふ理由なし。・・・ 5.幹候隊が斯かる要件を無視することは可能性如何? 「「グロドック」刑務所に於て一将校より、岡田少佐は友人たる憲兵隊村瀬少佐から当時、規定等は遵守の要なし、宜しく強制的にやるべしと云はれたりとの話を聞きたることあり。 |
証言者 | 山口元吉 |
証言者属性 | 少佐、第16軍参謀 |
部隊名 | |
資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 69号事件/日本人証言 山口元吉少佐 |
著者、公文書発信者など | |
公文書宛先 | |
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出典備考 | 国立公文書館蔵蔵/wam公文書サイト:J_J_041/069-180/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日 |
備考 |