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資料の詳細

出典種別 公文書・軍関係資料等
現在の地域情報中部ジャワ州 スマラン
資料にある地域情報スマラン
慰安所があった時期
記載内容2.兵站は慰安所開設の許可附与に際し、如何なる条件を定めありしや?
「1.慰安婦は自由意志に依る者のみより採用す。本人署名せる宣誓書に依る。2.慰安所の開設さるる場所の衛戍地司令官よりの申請たること。3.慰安婦となるべきものの姓名、国籍、人数の報告。4.使用区分(将校或は其の他)。5.医務関係らの監督。6.使用期間。7.料金。
3.之等の諸条件は44年1月か2月頃「スマラン」幹候隊に許可を与へし時にも定められありたりや?
「その際は斯かる条件がなかりしと云ふ理由なし。・・・
5.幹候隊が斯かる要件を無視することは可能性如何?
「「グロドック」刑務所に於て一将校より、岡田少佐は友人たる憲兵隊村瀬少佐から当時、規定等は遵守の要なし、宜しく強制的にやるべしと云はれたりとの話を聞きたることあり。
証言者山口元吉
証言者属性少佐、第16軍参謀
部隊名
資料タイトルBC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 69号事件/日本人証言 山口元吉少佐
著者、公文書発信者など
公文書宛先
発行日
発行所
ページ
出典備考国立公文書館蔵蔵/wam公文書サイト:J_J_041/069-180/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日
備考
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