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資料の詳細

出典種別 公文書・軍関係資料等
現在の地域情報中部ジャワ州 スマラン
資料にある地域情報ジャワ島 スマラン
慰安所があった時期
記載内容3.「スマラン」慰安所開設の許可を与えたるは何人なりや
「佐藤参謀ならんも、余の着任前のことなり。
4.慰安所開設の許可と共に抑留所より慰安所抽出の許可も与へられたりや?
「通常の慰安所開設の経過次の如し。 1.慰安開設の許可申請 2.慰安婦を何処より得るやの報告 3.慰安婦の名簿の提出 軍人、軍属、邦人を問わず、司令部兵站の許可なしにて婦人抑留所へ立入るを得ず。此の厳則あるに依り、抑留所より抑留婦女の連出す許可は司令部兵站が与へたりと云ふを得。
14.幹候隊幹部中責任者と思はるるもの如何?
「企画者及実施者は同罪なりと思惟す。他の関係者と謂へども関係せる者は責任なしとは云ひ難きも、就中岡田少佐は主役たりしと思惟す。岡田少佐が能崎少将の許可及承認を得て婦女の意志を無視して行過ぎたるものと確信す。他の将校の責任は強制の事実を聞きても之に干渉せざりし点に存すと思惟す。岡田少佐の上官たる大久保大佐、能崎少将の補佐官たる池田大佐、及能崎少将自身も事実を聞知したる際、直ちに処置を採らざるべからざりき。
証言者宮元静雄
証言者属性日本軍第16軍参謀(兵站主任)
部隊名
資料タイトルBC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/本人尋問 M日本軍第16軍参謀
著者、公文書発信者など
公文書宛先
発行日1946.9.20
発行所
ページ
出典備考国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_103/106-321~322 12004/R/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日
備考
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