証言,公文書等,様々な文書を徹底調査

資料の詳細

出典種別 公文書・軍関係資料等
現在の地域情報中部ジャワ州 スマラン
資料にある地域情報ジャワ島 スマラン
慰安所があった時期1944年
記載内容本人は1946年7月「バタビヤ」「グロドック」刑務所に於て、整列せる150名の日本中よりL.嬢に指摘せられたり。猶本対質に於て同嬢は次の如く証言せり。即ち「斉寅之助は彼女に暴力を以て強制的に性交を行ひたり。本件は彼女がある抑留所より強制的に連行せられ44年2月より同年5月迄働きたりし「スマラン」の一慰安所に於ける出来事なり。」上記証言に基き訊問官は本容疑者に対し次の如き訊問を行ひたり。・・・
5.貴下は慰安所へ行きたることありや?
「否。
6.貴下は「スマラン」に於て慰安所と接合したる「レストラン」に行きたることありや?
「あり。4回慰安所に接合したる「レストラン」に行きたることあり。この「レストラン」は「スマラン・クラブ」と称したり。
7.その「レストラン」の状況を述べよ?
「各国籍の娘約10名が居りたるも、その中には「インドネシヤ」人、混血も居りたり。和蘭人の娘が居たるや否やは知らず。・・・
訊問官は1946年11月21日「チピナン」刑務所に於て本容疑者を11名の日本人中に混じ、証人に首実験せしめたるに、E.L嬢(証人)は何等の躊躇もなく斉寅之助を指し次の如く証言せり。
「此の男は1944年「スマラン」に於ける慰安所にて私を10回暴力を以て強制的に性交を行はしめたり。
証言者斉寅之助
証言者属性曹長(44歳)
部隊名
資料タイトルBC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/本人尋問 第8被告S.T曹長(44歳)
著者、公文書発信者など
公文書宛先
発行日1946.11.16
発行所
ページ
出典備考国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_117/106-367~368 17729/R/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日
備考
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