証言,公文書等,様々な文書を徹底調査

資料の詳細

出典種別 公文書・軍関係資料等
現在の地域情報中部ジャワ州 スマラン
資料にある地域情報ジャワ島 スマラン
慰安所があった時期1944年
記載内容6.貴下は抑留婦人を以てする慰安所の件を何時聞きたりや?
「44年2月頃古谷及余は池田中佐より現在をる慰安婦の解職を命ぜられたり。当時余は「日の丸」、古谷は「スマランクラブ」を経営しいたり。蔦木と下田は当時慰安所を持たず。余等の慰安所には当時「インドネシヤ」及「インドネシヤー支那」混血の慰安婦が居りたり。慰安婦解職の理由は池田大佐に依れば、抑留欧州婦人を慰安婦にするとのことなりしも、その交代の理由は知らず。
当時余の慰安所にいた女15名の中約5名は性病がありしが、之が交代の理由なりしや否やは知らず。・・・
12名の婦人が来たる次の日、3人の婦人が余の許に来りて、自由意志に基かざる旨語りを以て、余は此の事実を知りたり。余は直ちに之を岡田の部下たりし福田に報告せしも、彼は「余は何も為し得ず。この儘働かせよ」と云ひたり。之は命令なりしを以て、余も何もなし得ず。
証言者森本雪雄
証言者属性第11被告、軍属(経営者)(25歳)
部隊名
資料タイトルBC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/本人尋問 第11被告森本雪雄軍属(経営者)(25歳)
著者、公文書発信者など
公文書宛先
発行日1947.9.9
発行所
ページ
出典備考国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_122/106-380~381 19476/R/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日
備考
テキストのコピーはできません。