出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | 中部ジャワ州 スマラン |
資料にある地域情報 | ジャワ島 スマラン |
慰安所があった時期 | 1944年3月 |
記載内容 | 6.1944年初め各抑留所より婦女子を以て「スマラン」に慰安所が開設せられしことを知れるや?貴下は本件に如何なる関係を有せりや? 「余は当時「スマラン」司法部の高級職員なりき。1944年2月末、部下の1名が会報受領の為、幹候隊に来られたしとの通報を受けたり。此の者が1枚の書類を持帰りしが、之には軍政各機関所属の高級軍属の為に欧州人婦人を以てする1慰安所が設立せられたる旨記載されありたり。本慰安所は幹候隊に依り設立され、同隊の者に依り管理せられありたり。但し高級軍属にのみ充てられたるものなりしも、斯かる軍属は、当時「スマラン」には50~60名位居たり。・・・開設の日より4~5日後、同慰安所の管理者「下田」から彼の慰安所には自発的ならざる婦女が居る旨の話を聞きたり。下田の話に依れば、之等婦女は送り帰さるとのことなりき。之は実際に行はれたものと思料す。何となれば、余は後に僅か約4名位しか残り居らざるを認めしを以てなり。 7.貴下は44年3月1日の「青雲荘」の開設当夜、その意志に反して慰安所にいれられたるJ.H.O'Hなる娘に暴力を使用して、性交を遂げたり。彼女は貴下が目的を達成する迄に半時間以上も抵抗を続けたり。貴見如何?・・・ 「既に述べし如く、余は開設当夜は同所に行かず。又余の知る限り野崎も其所に行きたることなし。余は絶対に婦女の1名を慰安所に於て、性交を行ふべく強制を用いたることなし。・・・ |
証言者 | 三橋弘 |
証言者属性 | 第2被告、軍医少佐(40歳) |
部隊名 | |
資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/本人尋問 第2被告M.H軍医少佐(40歳) |
著者、公文書発信者など | |
公文書宛先 | |
発行日 | 1947.9.9 |
発行所 | |
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出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_125/106-386~387 19749/R/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日 |
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