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資料の詳細

出典種別 公文書・軍関係資料等
現在の地域情報中部ジャワ州 スマラン
資料にある地域情報ジャワ島 スマラン
慰安所があった時期
記載内容第七被告石田に関しては
本被告は、諸証人に依り挙げられある如き事件に関し詳細なる陳述をなしあり。又彼の陳述は、Searang-Oast「キャンプ」から婦女子を連行したる点を除き、起訴事実を全面的に認めあり。被告の行ひたるこの自白は、被告に対する起訴事実を法的且充分に立証せるものにして、被告は此の点有罪たらざるべからず。・・・
之等「キャンプ」にて被告は、婦女子を「キャンプ」から連行することに対し、抑留者側に異議があり、その為に「キャンプ」で一騒動起きたることを認め、本件の岡田少佐(Ⅲ被告)の居る前にて高橋少佐に報告し、繰返し異議を申出でたるも命令の続行を命ぜられたり。被告は当時、既に、希望者ならざる婦女子を慰安所に連行すべからずとの要求は無理なることを知りあり。此の事実を前記の2上官に対しても報告せり。而る後被告は、「スマラン」に於ける第3番目の「キャンプ」及「アンバラワ」のキャンプ(複数)に赴き、全部を軍属並に業者に委せたり。此の際被告は、婦女子は「キャンプ」外にて行ふべき仕事に関しては、何も知らされあらずとの印象を受けたり。又被告は之等婦女子が「カナリーラーン」に集められたる当日、岡田少佐に対し、更に夫等婦女子中には希望者ならざり者ある旨を指摘せり。之等の点を綜合するに、被告は之等婦女子が自由意志ならずして「キャンプ」より連行され、慰安所に入れられ、而も売淫を強制せるは絶対なることを知悉しありたることが明らかなり。
証言者
証言者属性
部隊名
資料タイトルBC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/判決文 第7被告I.E大尉
著者、公文書発信者など
公文書宛先
発行日
発行所
ページ
出典備考国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_132/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日
備考
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