記載内容 | 被告人はスマラン少なくも蘭領印度において、1944年の3月4月及び5月頃、即ち戦争中、スマラン陸軍士官候補生学校の司令官として在職中、戦争法規及び慣習に違反して前記学校に配属されていた軍人及びその学校に勤務していた民間人即ち彼の部下が戦争犯罪を犯したことを看過して戦争犯罪を犯し、彼は前記軍人及び市民を充分に監督することを怠り、又彼等の行動を知ろうとせず或は知らず、後述の彼の部下が犯した戦争犯罪をの防止或はその再発又は継続を不可能とする様な措置を講じ又は命令を発することを怠り、その結果前記軍人及び民間人が、1944年3月及び4月、既に日本の占領売春によってスマランのスマランオースト、ゲダンガン及びハルマヘラの□キャンプ並びにアンバラワの第4及び第6キャンプに収容されていた合計約35人の婦女子を将校クラブ、スマランクラブ、日の丸及び二葉荘なる遊女屋に入れ、そこでこれ等婦女子を強制的に売春せしめ、強姦し、且つ悪待遇し、更に1944年3月、4月に、既に日本の占領当局によってムンチランのキャンプに収容されていた婦女子をマゲランの遊女屋に入れ、これ等の婦女子を同様に強制的に売春せしめ、強姦したが、被告人は、斯□る戦争犯罪が行われたことを或は行われるであろうことを知っており、又少なくとも当時想像し得たにも拘らずことを看過した。・・・ |