出典種別 | 公文書・軍関係資料等
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現在の地域情報 | 中部ジャワ州 スマラン |
資料にある地域情報 | ジャワ島 スマラン |
慰安所があった時期 | 1944年3月 |
記載内容 | 即ち上記被告は「スマラン」に於て、少くも蘭領印度に於て、1944年の3月4月及び5月の間或は其の頃、即ち戦時中、「スマラン」幹部候補生隊長たるの職務に於て、敵国日本の臣民として、戦争法規及び同慣例に悖り、同隊付の軍人及び同隊勤務市民、即ち上記被告の部下が戦犯行為を犯せるを看過せることに依り、戦争犯罪を犯したり。即ち実に上記被告は前記軍人及び市民に充分なる監督を加ふるを怠り、或は又彼等の行動は確かむるを怠りて之を全うせず、次に述ぶる被告の部下に依り行はれたる戦犯行為を防止すべき或は其れ等行為の反復或は継続を不可能ならしむるべき必要なる処置を講ずるを乃至は命令を与ふるを怠りたるものなり。而して其の怠慢の結果前記の軍人及び市民は1944年3月及び4月に於て、既に日本軍占領当局に依り「スマラン」の「スマラン・オースト」「ゲダンガン」「ハルマヘイラ」各収容所及び「アンバラワ」の第4、第6収容所に抑留せられありし約35名より成る一団の婦人を「将校倶楽部」「スマラン倶楽部」「日の丸」「双葉荘」なる慰安所に宿泊せしめて売淫を強制し強姦し又不当に取扱ひ、更に又同様1944年3月4月に於て既に日本軍占領当局に依り「ムンティラン」収容所に抑留せられありし、1団の婦人を「マゲラン」慰安所に宿泊せしめて売淫を強制し又強姦せり。 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | |
資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/起訴状 和文 能崎清次 バタビア軍法会議附託決定書(タイプ打ち) |
著者、公文書発信者など | |
公文書宛先 | |
発行日 | 1948.12.14 |
発行所 | |
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出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_145/106-517~518/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日 |
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