| 出典種別 | 公文書・軍関係資料等
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| 現在の地域情報 | 中部ジャワ州 スマラン |
| 資料にある地域情報 | ジャワ島 スマラン |
| 慰安所があった時期 | 1944年3月 |
| 記載内容 | 被告人はスマラン少なくも蘭領印度において、1944年の3月、4月及び5月頃即ち戦時中スマラン陸軍士官候補生学校の司令官として在職中、戦争法規及び慣習に違反して前記学校に配属されていた軍人及びその学校に勤務していた民間人即ち彼の部下が戦争犯罪を犯したことを容認して戦争犯罪を犯し、彼は前記軍人及び市民を充分に監督することを怠り、又彼等の行為を知ろうとせず或は知らず、後述の彼の部下が犯した戦争犯罪の防止或はその再発又は続発を不可能とする様な措置を講じ又は命令を発することを怠り、その結果前記軍人及び民間人が、1944年3月及び4月、既に日本の占領当局によってスマランのスマランオースト、ゲダンガン及びハルマヘラの諸キャンプ並びにアンバラワの第4及び第6キャンプに収容されていた合計約35人の婦女子を将校クラブ、スマランクラブ、日の丸及び双葉荘なる遊女館に入れ、そこでこれ等婦女子を強制的に売春せしめ、強姦し、且つ悪待遇し、更に1944年3月、4月に、既に日本の占領当局によってムンチランのキャンプに収容されていた婦女子をマゲランの遊女館に入れ、これ等の婦女子を同様に強制的に売春せしめ、強姦したが、被告人は、斯様な戦争犯罪が行われたこと或は行われるであろうことを知っており、又少なくとも当然想像し得たにも拘らずことを容認した。 |
| 証言者 | |
| 証言者属性 | |
| 部隊名 | |
| 資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 106号事件/判決文 和文 能崎清次 チビナン刑務所に勾留中(タイプ打ち) |
| 著者、公文書発信者など | |
| 公文書宛先 | |
| 発行日 | 1949.2.18 |
| 発行所 | |
| ページ | |
| 出典備考 | 国立公文書館蔵/wam公文書サイト:J_J_146/106-519~529/参考資料:強制動員真相究明ネットワーク刊『BC級バタビア裁判・スマラン事件資料』2014年8月20日 |
| 備考 |
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