出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | バリ州 デンバサール |
資料にある地域情報 | バリ島デンパサッル |
慰安所があった時期 | 1944年 |
記載内容 | 猶、被告は起訴事実中、d)項とk)項を除く他の点は認めり。d)項に関しては「憶えなし」と云ひ、又k)項に関しては、被害者を失神せしむる程の暴力を用いたることは、嘗てなしと述べ否認しあるも、此の2点を除きては、総て上述の法的証拠材料として用ひられたる証言に依り、立証せられたるものとす。故に被告は起訴事実中、a)、b)、c)、e)、f)、g)、h)、及び、i)項に挙げられたる虐待行為に関しては有罪、又、j)項XXXX及びYYYYなる娘を、当時の隊長林田大尉の命に依りたるにせよ、暴力と脅迫を用ひ、性交を強いる目的を以て、同大尉の家へ強制的に連行せし件に対しても有責なり。・・・ 又、起訴事実中にある「婦女を上官に供与せり」との事実は立証せられたるも、此の事実は婦女をして売淫行為を行わしめたるにはあらずして、被告の上官たる「林田大尉」の為に向けられ、その「私用」に充てられたるものなるを以て、戦犯行為たる「売淫の強制」には該当せず。然りとは謂へ被告の斯かる行為は、その他、有罪と立証せられたる諸行為と共に、被告の行ひたる「テロ」行為の一班を形成せるものなることは疑ひなきものとす。 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | バリ島海軍第三警備隊 |
資料タイトル | BC級裁判(オランダ)/バタビア裁判 第25号事件(三警事件)/判決 |
著者、公文書発信者など | |
公文書宛先 | |
発行日 | 1947.8.4 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | 国立公文書館所蔵/wam公文書サイト:J_J_011 |
備考 | 林博史「【資料紹介】「慰安婦」など性的強制事件と軍による隠蔽工作」『季刊 戦争責任研究 第82号』2014年夏季号、21ページ参照。 |