証言,公文書等,様々な文書を徹底調査

資料の詳細

出典種別 公文書・軍関係資料等
現在の地域情報パゴー管区  ターラーワディー県 ターラーワディー郡区
資料にある地域情報兵第10115部隊駐屯地・捜索第54連隊駐屯地
慰安所があった時期1943年9月頃
記載内容第8章 衛生
第21条 慰安所を設置せられたる時は予防法を講じ利用すべし
第22条 私娼に接近することを禁ず
証言者
証言者属性
部隊名兵第10115部隊駐屯地・捜索第54連隊
資料タイトル駐屯地内務規定 捜五十四内務関係資料(昭和18.9)
著者、公文書発信者など兵第10115部隊
公文書宛先
発行日1943.9.23
発行所
ページ
出典備考wam公文書サイト:K_D_124/アジア歴史資料センター:C14060329100
備考 資料には「設置せられたる時は」とあるので、これから設置する予定の記述。/この資料には駐屯地の地名は記載されていないが、別資料のアジア歴史資料センター:C14060293000「捜索第54聯隊命令」(連隊長中村忠雄)から、1943年9月15日から「タラワジ」に駐屯していることがわかる。
※慰安所マップの地点としては反映させていない。
テキストのコピーはできません。