出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | マンダレー管区 マンダレー県 マンダレー郡区 |
資料にある地域情報 | マンダレー |
慰安所があった時期 | 1943年5月 |
記載内容 | 駐屯地慰安所に関する規定 第1章 総則 第1条 本規定は駐屯地慰安所に関する必要なる事項を規定す 第2条 慰安所は日本軍人軍属に於て使用するを本則とするも軍人軍属の使用に支障を与へざる限度に於て左記各項を厳守の上当分の中「マンダレー」在住の日本人は24・30以降に限り特に登楼を許可す 従って24・30以前に於ける立入は之を厳禁す |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | 「マンダレー」駐屯地 |
資料タイトル | 駐屯地慰安所規定 |
著者、公文書発信者など | 「マンダレー」駐屯地司令部 |
公文書宛先 | |
発行日 | 1943.5.26 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | 『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』4・5巻、女性のためのアジア平和国民基金、[4]1997.3.20 [5]1998.7.20、龍溪書舎、[4]281, [5]資料の概要紹介95ページ/wam公文書サイト:K_BA_055 |
備考 | ビルマの中央付近、イラワジ河の東岸沿いにマンダレーMandalayがある。 |