出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
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現在の地域情報 | マンダレー管区 マンダレー県 マンダレー郡区 |
資料にある地域情報 | マンダレー ビルマ館 |
慰安所があった時期 | 1945年1月2日 |
記載内容 | マンダレー駐屯地勤務規定 第39条 外出中の軍人軍属の行動に関しては既に関係諸条に於て要求せる所に拠るの外左の通心得へし (8)慰安所を利用する者は□に駐屯地慰安所規定(別冊)を遵守するならず苟も不徳義の言動を為し其の名誉を汚すことあるべからず 別紙第11号 軍指定軍准指定食堂慰安所 事業種目:軍准指定慰安所 楼名:ビルマ館 国籍別:ビルマ人 定休日:13,28 摘要:空白 |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | 第5野戦輸送司令部 |
資料タイトル | 「マンダレー」駐屯地勤務規定 |
著者、公文書発信者など | 第5野戦輸送司令部 |
公文書宛先 | 駐屯地所属隊員 |
発行日 | 1945.1.2 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | 『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』4・5巻、女性のためのアジア平和国民基金、[4]1998.7.20 [5]1998.7.20、龍溪書舎、[4]321, [5]資料の概要紹介96ページ。wam公文書サイト:K_BA_058 |
備考 | ビルマの中央付近、イラワジ河の東岸沿いにマンダレーMandalayがある。 |