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戦時性暴力、「慰安婦」問題の被害と加害を伝える日本初の資料館

女性差別撤廃委員会が最終所見発表、「慰安婦」問題に関して厳しい勧告

女性差別撤廃委員会は日本の履行状況を審査した結果、3月7日に最終所見を発表しました。
原文(英語)はこちらです。
» UNITED NATIONS HUMAN RIGHTSのウェブサイトへ
「慰安婦」関連の記述について抜粋し、日本語に翻訳しました。
» 「慰安婦」関連記述(日本語訳付)
以下、翻訳内容です。

「慰安婦」
28. 当委員会は、前回の最終所見(CEDAW/C/JPN/CO/6, paras. 37 and 38)を想起し、また未解決の「慰安婦」問題に関して他の国連人権機関が行った数多くの勧告、例えば人種差別撤廃委員会(CERD/C/JPN/CO/7-9)、自由権規約委員会(CCPR/C/JPN/CO/6)、拷問禁止委員会(CAT/C/JPN/CO/2)、社会権規約委員会(E/C.12/JPN/CO/3)、国連人権理事会の特別手続の任務保持者や普遍的定期審査 [UPR] (A/HRC/22/14/Add.1, para.147-145 et seq.) の勧告に言及する。
「慰安婦」問題を解決しようとする締約国の努力、最近では2015年12月28日に発表された締約国と韓国の間の二国間合意を通じてのものに注目しつつ、当委員会は、締約国が前述の諸勧告を実施していないこと、そして、違反を指摘されているものは当該条約が締約国にとって発効した1985年より前に起こったものであるから「慰安婦」問題は委員会の権限外であるとする締約国の主張を遺憾に思う。当委員会は以下のことをさらに遺憾に思う。
(a)「慰安婦」に対して行われた侵害に対する締約国の責任に関して、近年、公的な職にある者や指導的立場にある者による発言が増えていること、また「慰安婦」問題が「最終的かつ不可逆的に解決した」とする大韓民国との二国間合意の発表は被害者中心アプローチを十分に採用していないこと。
(b)深刻な人権侵害を受けた「慰安婦」には、締約国から公式で曖昧さのない責任の認知を得ることのないまま死去した者がいること。
(c)他の関係国の「慰安婦」被害者に対する国際人権法上の責務を締約国が果たしていないこと。
(d)締約国が「慰安婦」問題に関する教科書の記述を削除したこと。
29. 当委員会は前回の勧告(CEDAW/C/JPN/CO/6, paras. 37 and 38)を繰り返し、また「慰安婦」問題は、被害者に対する効果的な救済の不足が継続している現状のもとでは、第二次世界大戦中に締約国の軍隊によってなされた侵害行為の被害者/サバイバーの権利に継続的に影響を与える深刻な違反を発生させるものであるとする。よって、当委員会は、このような違反を扱うことに時間的管轄権による妨げはないと考え、締約国に以下を求める:
(a)指導的立場にある者や公職者が責任について中傷的な発言を止めることを確保すること。こうした発言は被害者に再びトラウマを与える。
(b)被害者の救済への権利を認知し、それに基づいて損害賠償、満足、公式謝罪とリハビリのサービスを含む十全で効果的な救済と被害回復措置を提供すること。
(c)2015年12月に大韓民国と共同発表した二国間合意を実施するにあたって、締約国は、被害者/サバイバーの見解を十分に考慮し、彼女たちの真実と正義と被害回復に対する権利を保障すること。
(d)教科書に「慰安婦」問題を十分に取り入れ、生徒・学生や一般の人々に歴史の事実が客観的に提供されることを確保すること。そして、
(e)次回の定期報告において、被害者/サバイバーの真実・正義・被害回復の権利を保障するために行われた協議や他の施策の状況について情報を提供すること。